2019-05-23 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
海事関係事業、公益事業の振興という目的を達成するため、施行者は、売上金の一部を船舶等振興機関として指定を受けた公益財団法人日本財団に交付し、交付を受けた公益財団法人日本財団は、船舶関係等の海事関係事業、社会福祉関係などの公益事業に対して助成金を交付をしているということでございます。
海事関係事業、公益事業の振興という目的を達成するため、施行者は、売上金の一部を船舶等振興機関として指定を受けた公益財団法人日本財団に交付し、交付を受けた公益財団法人日本財団は、船舶関係等の海事関係事業、社会福祉関係などの公益事業に対して助成金を交付をしているということでございます。
施行者は、残りの約二五%から開催に必要な経費を除いたもののうち、同法に基づき、海事関係事業の振興等に充てるため、売上額に応じて船舶等振興機関に交付することとされており、平成二十八年度は売上額の約二・八%を交付しております。 このほか、地方財政法に基づきまして、地方公共団体金融機構へ売上額の約〇・二%を納付しております。
その残りの売上金のうち、施行者は、海事のほか、観光、体育及びその他の公益増進を目的とする事業を補助するため、船舶等振興機関等に交付することになってございます。 これらの法律に定めました払戻金、交付金及び競走の開催経費等を除いた額が施行者である都道府県又は市町村の開催収益となりまして、平成二十五年度は三百三十五億円でございます。
○穀田委員 モーターボート競走法の五十三条には、国土交通大臣は船舶等振興機関に対し監督上必要な命令をすることができるとありますから、きちんとやっていただきたいと思います。 そもそも、船舶振興会を通じて助成金を配分するやり方自体に私どもは若干異論を唱えて一貫して言ってきました。だけれども、さらに、公正に行うという法の規定すら守らない、言語道断だということだけ指摘しておきたいと思うんです。
三、船舶等振興機関の業務及びその補助業務について、行政改革の重要方針に基づき、適正かつ効率的に執行され、特に、補助業務については、その効果が明らかにされるよう努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○政府参考人(冨士原康一君) 今回の法律改正におきまして、助成金が適正に使われるということを確保するために、今回の法律では、日本船舶振興会というのを指定法人化するということで船舶等振興機関というふうに整理されているわけでございますが、船舶等振興機関に対しまして業務を公正かつ効率的に実施する義務付けをしております。
指定法人化により設置される船舶等振興機関についてお伺いをいたします。日本船舶振興会ですね。 これは、行政と連携をしながら、民の立場から公の精神を持って公益に資するいろいろな事業を行っていくんだ、助成をしていくんだと。そして、その透明性についてもいろいろと指摘をされてきました。
その点、ぜひ一度、今私が申し上げた数字も踏まえて実態を調査していただいて、その上で、いかに公正、中立性を確保していくのかという観点から、この船舶等振興機関に対する指導をぜひお願いしたいということを申し上げまして、私からの質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
五 船舶等振興機関及び競走実施機関の業務について、適切に執行されるよう必要な指導を行うこと。また、船舶等振興機関及び競走実施機関が、いわゆる天下り機関との指摘を受けることがないよう、配慮すること。 以上であります。 委員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。